嫁姑問題で離婚する場合の慰謝料は?親権は?

嫁姑

嫁姑問題で離婚を考え中で、慰謝料や親権などで悩んでいる方も、実は想像以上に多いようです。

あまり表立って話す内容ではないので、目立たないだけで実際は多少の嫁姑問題はどこの家庭でもありますからね・・。

でも、実際に離婚に向けて行動するのは、かなり労力がいります。

最終的に離婚することになっても、慰謝料はきちんと貰いたいですし、親権だって確保したいですよね。

嫁姑問題で離婚となったばあいの慰謝料や親権問題などを調べましたので、参考にして下さい。

 

嫁姑問題で離婚となったら慰謝料の請求はどうする?

嫁姑問題で離婚となった際の慰謝料の請求は、やはり自分一人では無理でしょう。相手は、少なくても夫と姑ですから、1対2になります。

相手の身内やこちらの身内が付いたとしても、法的問題や実際に慰謝料や養育費が支払われるかどうかなどは分かりません。

やはり、嫁姑問題だけでなく離婚全般、特に慰謝料に関しては弁護士を入れたほうが良いです。

 

調停では中々あなたが望むような解決にはならないでしょうし、実際離婚後にきちんと慰謝料や養育費が支払われている率もかなり低いと聞きました。

後々大変になるくらいなら、離婚に向けて弁護士と共にきちんと法的に解決しておいた方が良いでしょう。

その苦労は、離婚後になんだかんだと行動しなければならなくなった時に比べれば、格段に低いはずです。

 

弁護士に依頼するならすべて任せて大丈夫ですが、正式に依頼する前に「法律無料相談」とか「家庭裁判所の無料相談コーナー」などでいろいろ相談してからと言う方もいるでしょう。

その前に、夫と義母側の離婚届け偽造などを防止するために、役所に離婚届不受理申請を提出しておいた方が良いですね。

後は、なるべく早い段階から、暴言(夫も姑も)などの記録を取っていて下さい。録音が無理なら日にちと内容などを書き記しておくだけでも違います。

もし、一緒に生活するのは限界なのでまずは別居したいけども生活費が心配という場合も、婚姻費用分担金というものがあり、夫はそれを支払う義務があります。支払わなければ裁判所を通して強制的に支払わせられます。

ただし、自分で勝手に出て行ってしまったという形では、婚姻費用分担金の請求が出来ません。

婦人相談所へ事情を説明し、やむを得ず別居しますという形式をとって下さい。
【*婦人相談所⇒社会生活を営む上で問題を抱える女性からの相談を受け付ける公的機関です。】

離婚時には、財産分与が必ずあります。独身時代の貯金や相続財産以外で、結婚後の貯金や不動産などがその対象となります。

一般的に、共稼ぎなら5割前後、専業主婦で3割程度の権利を有します。ただし、借金とか住宅ローンなども分与となりますので頭に入れておいて下さい。

そこまでが権利で、その後に夫や姑の暴言などによる苦痛に対しての慰謝料請求ということになるかと思います。

離婚調停は、調停員が双方の主張を聞いて「これくらいの財産分与で、これくらいの慰謝料で、こんな感じの内容で」離婚してはどうですか?とある程度の案を提示するだけで、法的根拠はありません。

離婚後の生活などを考え、少しでも有利に離婚したいのなら、間に弁護士は入れた方が後悔しないと思います。

まずは無料法律相談が良いでしょう。説明しやすい資料などを持参してコンパクトに相談すれば、無料相談の時間内で今後の進め方の答えは出るでしょう。費用の相談も出来ると思います。

最初の一歩を踏み出すのは大変ですが、頑張って下さい。

嫁姑問題で離婚するけど親権は?

嫁姑問題で離婚を考える際に、親権についてはとても心配になることと思います。

夫婦のどちらかの不貞や暴力などがあった場合には、わりかし判断は難しくないのですが、その原因が嫁姑問題とすると、微妙だともいえますね・・・。

まず言えるのは、お子さんが幼い場合には妻側に親権が渡る可能性が高いです。

当初やるべきことは、住んでいる地域の役所などに相談に行くことです。

ほとんどの役所には、女性相談員がいると思います。その方に現状を話して相談するのが良いです。

もちろんそれで解決するわけではありませんが、後々調停や裁判になった際に、相談内容が記録に残りますので、第三者への相談記録として必ず役に立ちます。

また、役所で相談すると、児童手当のことや保険証のこと、またお子さんに関する役所からの送付物のことなど、離婚後の母子家庭の支援策など具体的に出てくるいろいろな件についての情報や知識が学べます。

自治体に相談すると、数多くの情報がもらえることを知っておきましょう。

 

親権でもめた場合には、おそらく最終的には弁護士を建てないと解決しないのではないかと思われます。

いきなり弁護士事務所に出向いて相談するというのは現実的ではありませんので、役所などで定期的に開催している、弁護士の無料相談を受けてみるのが一番ベストな方法かと思います。

無料相談ですべてを解決するのではなく、そこで今後の道筋を立てるということをするのが合理的でしょう。

嫁姑問題が原因の離婚率ってどれくらいなんだろう?

離婚理由の第1位は「性格があわない」と言うもので39.3%を占めています。

そのほかにもいろいろと離婚理由はありますが、その中で「嫁姑問題(親族関係)」は6.9%です。

6.9%は多いでしょうか?それとも少なく感じますか?

性格の不一致の他にも、浮気などの不貞関係、暴力、お金の問題(借金、生活費を入れない、浪費が激しい)、ハラスメントなど、数多くの離婚理由がある中では、決して少なくない数字だと感じますが・・・。

ちなみに、姑が原因で離婚を考えても、それが直接の離婚理由としては受け入れられません。離婚はあくまでも夫婦間の問題だからです。

姑の言動で苦痛を受けた際の夫の対応が良くなくて関係がこじれてしまったという形でないと離婚理由にはならないでしょう。

ですので、姑からの言動やそれに対する夫の行動や言動を、録音やメモなどとして残しておかないと、いざ離婚調停となった時に証拠がない状態になってしまいます。

法的にきちんとしなければいけない問題ですから、それ相応の証拠集めは念入りにして下さい。

まとめ

嫁姑問題で離婚したいというのは、ちょっと切ないですが、そうなってしまったら慰謝料や親権はきちっとしなければいけません。

相当な労力が必要ですし大変でしょうが、ここは頑張るしかないですね。

タレントの千秋さんが言っていました。離婚手続きの面倒さを理由にズルズルと伸ばしているのは、心のどこかに離婚したくない気持ちがあるからだと。本当に離婚したいのなら、多少大変でも行動するそうです。

経験者は語るですね・・・。

 

あなたが産んだお子さんの将来にも関わりますし、離婚後の生活にも影響しますから、慰謝料と親権に関しては、妥協することなく闘って下さい。

 

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