選挙の事務所開きへのお祝いは現金?のし袋は?金額は?

生活

選挙の事務所開きのお祝いで贈るもの、①食べ物②飲物(お酒など)③現金④観葉植物(胡蝶蘭など)が考えられますが、選挙の事務所開きのお祝いであれば、食べ物やお酒などの飲物は避けたほうがいいでしょう。

候補者が有権者に飲食物を提供すると公職選挙法に違反しますので、誤解を生じさせるようなお祝いは避けた方が良いですね。

そうすると、胡蝶蘭などの観葉植物か現金が妥当ということになります。

選挙という性質上、あまり金額をケチると逆効果にもなりかねませんので、そこは注意したいですね。

選挙の事務所開きへのお祝いの金額やのし袋など、よく分かるように解説しますので、参考にして下さい。

選挙の事務所開きへお祝いは現金でも大丈夫?

選挙に立候補する方が、選挙事務所を開設する際に、事務所開きが行われます。その事務所開きに、何らかのお付き合いがありお祝いを持参しなければいけない場合、何をもっていったら良いのか迷うところです。

結論を言えば、胡蝶蘭などの鉢植えか現金ということになります。一般的には選挙の事務所開きのお祝いは現金で良いのではないでしょうか。

と言うか、現金で贈るのが一番スマートだと思います。選挙期間中に候補者がいただいた物品に関しては、現金に換算して帳簿に記帳しますから・・。

いずれにせよ、選挙や政治家に対する寄付行為等については、細かく法律で定められていますので、きちっと順守した方法で寄付行為を行って下さい。でないと、違反者だけでなく候補者にも迷惑がかかります。

個人が政治活動へ寄付する行為は、年間150万円まで認められています。ただし、金銭の寄付は認められていませんので物品等の寄付ということになります。

個人ではなくて資金管理団体や政治団体などに関する寄付は金銭でも出来ます。(こちらも年間150万円まで)

上記は、一般的な政治活動に対しての寄付行為ですが、これが選挙活動に対しての寄付ならば金銭での寄付行為が認められています。同じく150万円までです。

選挙の事務所開きのお祝いに現金を送るというのはこれに該当します。ですから、選挙期間中でしたら堂々と現金をお祝いとして持参しても大丈夫です。

ちなみに、5万を超える寄付をすると、寄付した人の住所・氏名・寄附日・寄附金額が収支報告書に記載され、同時に官報などで公表されます。

立候補者との関係で、仕事での知り合いや親しい友人知人などの場合は、5万円以上陣中見舞いをもっていくと、大変目立ってアピールできるということです!

これはあくまでも選挙期間中のみです。ですので、選挙が終了した後に、例えば当選祝いなどで現金をお祝いにもっていく行為などは違反になりますので注意して下さい。

選挙の事務所開きへお祝いの金額は?のし袋は?

選挙の事務所開きへのお祝いは、頻度が高いわけではないので金額やのし袋のことなど分からないことも多いですよね。

選挙の事務所開きのお祝いの金額ですが、一般的なお付き合いなら5000円~1万円程度、親しい間柄で3万円前後、仕事上の付き合いやかなり親しい関係なら、その付き合いにあわせて5万円~でしょう。

のし袋の選び方ですが、金額によって少し差をつけた方が良いですね。

のし袋に水引が印刷された一般的なものや、水引が独立してついているもの、水引の豪華なものなどいろんな種類があります。

選挙の事務所開きのお祝いに包んだ金額が5000円程度であれば、水引が印刷されたのし袋でも大丈夫です。

1万円~3万円くらいの金額なら、水引が独立しているのし袋を使用して下さい。

お祝い金が5万円以上の場合には、金額にあわせて豪華な水引ののし袋をした方が良いでしょう。

のし袋の表書きですが、普通は「御祝い」でOKでしょうが、選挙期間中であることを考えると「陣中御見舞い」が妥当です。

水引は、白赤の蝶結びが基本的マナーです。

選挙の事務所開きへお祝いするのは違反にはならない?

選挙の事務所開きへお祝いを持参するのは違反にはならないのか気になりますよね。

下手なことをして立候補者へ迷惑をかけたら大変なことになりますし、気を使うところです。

結論ですが、陣中見舞は持って行けます。金銭でも大丈夫です。

個人からの金銭の寄付行為は、選挙期間中意外の一般の政治活動時には認められていませんが、選挙期間中は150万円まで認められています。

逆に、金銭ではなくて、お酒やビール、料理や弁当、ジュースなどの飲食物をもっていく行為が違反になりますので気をつけて下さい。

上記は個人の寄付行為についてです。企業や労働組合などからは寄附することはできませんので気をつけて下さい。

もちろん、選挙運動に関する現金の寄付ですから、立候補届出前や選挙後の当選祝いなどは違反行為になりますので十分に注意して下さいね。

当選祝いは、物品のみ可能です。この場合にはお酒などの飲食物を持っていくのは大丈夫です。

企業・労働組合などからは、陣中見舞いなどと同様に当選祝いもできませんので気をつけましょう。

まとめ

選挙の事務所開きは、関係者で慣れているなともかく、一般的にはあまりなじみがないことですので、お祝いは現金?のし袋は?金額は?など分からないことだらけです。

しかし、基本は上記のようにそんなに難しくありませんね。

違反行為にならないようにチェックさえしっかりしていれば大丈夫です。おそらく、不慣れな人はお酒やビールなどを持って行ってしまいそうですね。

 

選挙については以下の記事も参考になりますのでどうぞ!

⇒選挙の投票用紙を紛失したり期日前投票にハガキを忘れたら?
⇒選挙の事務所開きのお祝いの品は花?お酒?相場は?
⇒選挙違反になる行為とは?ポスターは?公務員は?

 

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