選挙違反になる行為とは?ポスターは?公務員は?

身近な法律

選挙違反になる行為とはどんな行為を指すのでしょうか?意外と知らないうちに違反行為をしていたなどということにもなりませんから、選挙違反になる行為をきちんと把握しておきましょう。

なお、選挙違反となるのは選挙活動中です。選挙活動は、立候補の届け出をしてから投票日の前日までの選挙運動が出来る期間をいいます。

選挙違反になる行為にはどんなものがある?

選挙違反にはどのような選挙運動があるのでしょうか?具体的に見ていきましょう。

主な選挙違反は以下のとおりです。

「買収・供応」「戸別訪問」「飲食物の提供」「文書の配布」「文書の掲示・回覧」「団体の寄附」などです。

まず買収・供応ですが、飲食店などで有権者に投票をお願いし、食事やお酒を振る舞う行為です。もちろん、直接候補ではなく運動員が自宅などに有権者を招いて飲食を提供しても同じことです。

また、何らかの大会で、参加賞等を候補者の名前入りで配る行為などもこれに該当します。

次に戸別訪問です。これは読んで字のごとくで、候補者や運動員が各戸を訪問して投票をお願いする行為です。家に入らずに庭先などでも同様です。

また、戸別訪問の戸別とは、一般住宅だけでなく会社や工場や事務所も含みます。

飲食物の提供ですが、有権者を選挙事務所へ招き入れて酒や食事を提供する行為です。この場合の飲食とは、弁当や料理、お酒やビールやジュース類などを指します。

飲食にあたらないものは、湯茶や簡単なお菓子程度です。

また、有権者が候補者へ陣中見舞などでお酒やビールを贈るのも選挙違反です。

文書の配布ですが、選挙用と表示されていない葉書で投票を依頼する行為。運動員などが自分の知人などに手紙で投票を依頼する行為。選挙事務所の移転など口実を作り、案内文書を多数郵送する行為も違反です。

マニュフェストの配布は、国政選挙しか認められていませんでしたが、現在は知事選や各市町村町選までは配布可能となりました。

文書の掲示・回覧に関しては、候補者の名前などを掲載した看板を街頭に立てる行為、また選挙用ハガキや文書やポスターなどを回覧板で回覧する行為も違反です。

団体の寄附ですが、会社・労働組合・文化団体・婦人会等の団体が、選挙活動に関する寄付行為や陣中見舞をする行為などは、選挙違反になります。

選挙違反になる行為の中でポスターに関するものは?

選挙違反になる行為の中でも、ポスターの掲示については知らない間に違反していたという可能性が最も高いかもしれません。

選挙に立候補予定の個人の政治活動用ポスターは、任期満了による選挙の場合はその6ヶ月前の日から掲示しておいたり新たに掲出することが、公職選挙法で禁じられています。

さて、上記で「個人の」と言いましたが、政治団体の活動を告知するためのポスターは禁止されていません。ですので、選挙前になるとやたらと○○党などの政治団体のポスターが増えるんですね。

有名な人気のある国会議員とか政党の党首などとのツーショットのポスターを、あなたもよく見かけるのではないですか?あれが「個人」ではない政治団体の政治活動を告知するためのポスターというわけです。

ちなみに、そのポスターは「立候補予定者」「著名な国会議員や党首等」「政治団体」の各面積が3分の1を越えないようにと規定されています。

そのほかにも、選挙違反と見なされるポスターは、事前運動と見なされる内容が書いてある、次期選挙の立候補予定者と書いてある、特定の選挙区であるとか特定の政党の公認である党のことが書いてある等のポスターも選挙違反となります。

さらに、演説会等の開催予定が書いていなかったり、開催時期から異常に早い段階での掲示や異常に遠い場所への掲示、必要以上に大きいポスター、掲示枚数が大量であるポスターの掲示なども選挙違反となる行為です。

選挙違反になる行為で公務員に関することは?

選挙違反になる行為の中で公務員に関する部分ですが、そもそも公務員は「地位を利用した選挙運動」が禁止されています。

「地位を利用した」というのは、職務上の上下関係や許認可などの権限を利用してということです。

逆に言えば、地位を利用しなければ選挙運動は出来るということになります。

しかし、選挙運動そのものが禁止されている公務員もいます。それが特定公務員と呼ばれる方々と選挙事務関係者です。

特定公務員とは、選挙管理委員会の委員と職員、裁判官や検察官、会計監査官、公安委員会の委員や警察官、収税官吏や徴税吏員等の方です。

選挙事務関係者とは、投票管理者や開票管理者や選挙長等です。

まとめ

選挙違反になる行為は、基本的にはポスターや公務員に関すること、また買収・戸別訪問・飲食物の提供・文書の配布などが一般的です。

中には、一般の方でも選挙違反になる行為をきちんと把握していないがために、飲食の提供を受けてしまったり、選挙事務所にお酒を陣中見舞いに持って行ってしまったりということがあるかもしれません。

最低限の選挙違反にな行為は覚えておきましょう!

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